2024年度診療報酬改訂で当院が届出を行っている施設基準について
休診・受付時間変更のお知らせ
2025/07/01
2024年の診療報酬改定により以下の加算点数がかかります。
1点10円となり、加算点数×10円×患者様負担割合分(1割から3割)の自己負担が発生いたします。
ご理解ご協力をお願いいたします。
1. 医療情報取得加算
初診時 : 1点(初診は月に1回に限り)再診時 : 1点(再診は3ヶ月に1回算定)
2. 医療DX推進体制整備加算
初診料を算定する際に月1回に限り所定の11点を加算算定いたします。
3. 生活習慣病管理料(I)・(II)
2024年6月から診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、高血圧、脂質異常症、糖尿病を主病で通院中の方は「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料I」または「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定いたします。
該当される患者様には初回のみサインをいただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、当院では患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行を行なっております。
なお特別な事情のない限り、60日以上(リフィル処方箋の場合は30日)の処方は行なっておりません。
4. 一般名処方加算
厚生労働省の指針に従い、当院では処方箋は薬剤の商品名ではなく、一般名での処方を行なっており、8~10点を加算しております。
一般名処方をすることで、薬局で患者様ご自身の判断でジェネリック医薬品、先発医薬品の選択が可能です。
5.明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。厚生労働省の診療規定に伴い、「明細書発行体制等加算」(1点)」を保険請求させて頂きます。
この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので明細書の費用ではありませんのでご了承ください。
明細書の発行を希望されない方は、受付へお申し出ください。
6. 外来感染対策向上加算
初診、再診ともに月1回に限り6点
7. 発熱外来等加算
当院では厚生労働省の指針に基づき、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様に対し、適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なっております。
そのため、発熱等の症状がある方の診察の際には月1回に限り20点を所定の診療費に加算いたします。
発熱が必ずしもない場合でも、咽頭痛、咳、腹痛、下痢、嘔吐などの感染症を疑う症状がある場合には加算の対象となります。
8. 連携強化加算3点、サーベイランス強化加算1点
厚生労働省の指針に基づき、感染対策向上加算1を届出をしている医療機関と抗生剤の適正使用に関して連携し、当該医療機関に対して3ヶ月に1回の定期的な報告を行っていることの評価として連携強化加算3点を全ての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。
また、全国的な感染対策サーベイランス事業に参加し、定期的な報告を行っていることの評価としてサーベイランス強化加算1点を全ての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。